2000-05-10 第147回国会 衆議院 厚生委員会 第13号
しかし、国民の目から見ますと、税制というと複雑多岐にわたるという印象で、私も個人申告しておりますけれども、正直言って大変わかりにくい、複雑である。それが国民のためにできているとはとても思えません。ですから、そういう意味では、簡素化するということが前提にあって国民が理解できるものだと思います。きょうはどうもありがとうございました。
しかし、国民の目から見ますと、税制というと複雑多岐にわたるという印象で、私も個人申告しておりますけれども、正直言って大変わかりにくい、複雑である。それが国民のためにできているとはとても思えません。ですから、そういう意味では、簡素化するということが前提にあって国民が理解できるものだと思います。きょうはどうもありがとうございました。
そして、アメリカの家庭では、年間五百万円とか一千万円とか、中には三百万円とか、それぞれに年間の収入がありますけれども、その収入に対して、このくらいの収入ですとこのぐらいの寄附を一般的には行われていますよというふうに、個人申告制なものですから、公認会計士なり税理士さんなりと申告の相談をするときに、武山さんのお宅ではこのような収入ですから、ぜひ、この収入に対してこのくらいの寄附が一般的な社会の通念ですから
そこで、できましたら個人申告の納税者の数とか法人申告の納税者の数、それから源泉徴収義務者数、それから源泉の還付申告者数、それから相続税申告者数、贈与税の申告者数、それから新しく入りました消費税、地価税の申告件数を、この十年ぐらいの推移を平成四年度の件数と比べて御説明いただけたらと思います。
理由はと言ったら、所得税が取れないと言うんですよ、個人申告だから。個人申告だから取れないと言うんですよ。必要経費を云々と言って、職場でおれは必要経費これこれ税務署に認めさせて、払ってないと言ってみんな威張るというんですよ。あの人は官僚でしたからね。これはどうにもならぬというわけですよ。
そして、三月の個人申告がこれだけ落ち込んだということは、次に九三年度の七月-十一月の予定納税額がそれだけまたマイナスになるわけですから、今年度は大変な減収になってくるのではないかと私は心配いたします。減ることはこれは政府の責任でないとおっしゃるかもしれませんけれども、やはりそこに経済指導の間違いがあって結果がそうなるわけなんです。
いろいろと私どもはわからない大きなお金の流れがあったやに聞いておりますけれども、政治資金規正法に基づいてきちっと届け出られる、処理をされる、そして同時に、今二月ですからもう申告を済まされたかどうかはおかりませんが、いろいろと週刊誌に書かれている等も、事実であるならばきちっと個人申告をなさる、あるいは政治資金としての届け出をなさる、そういう処理をきちっとされる、これも一つの身のあかしの立て方だ、私は友人
そこで、税収見積もりがそごすることは、たとえそれが増収ということであっても必ずしもよいことではないと思うんですが、六十一年度の場合、株式市場の活況あるいは有価証券の取引税の増加、低金利を反映した個人申告所得税の思わぬ増加があったためであり、この際率直に喜ぶべきであろうとは思います。
そこで、これまたなかなか情報公開ということが日本の場合は法律もない、進んでもいないということでは、こういう情報社会になってまいりますと、先ほど皆さんおっしゃるように、行政に基づいていろいろな個人申告その他があった情報を実は保有しておるのだから、別にそのときは本人の同意という制度がなくても同意して出しておるんだ。
それから、個人申告でやらなくてもいい世帯が多いということ等で、税制上の問題として今のところ扱う気はないというのが大蔵省の考えておるところです。
これは、国税庁の資料を見ましても、実調率は非常に低いわけですけれども、調べた中の、個人申告所得にしても、法人所得にしても、譲渡所得にしても、相続税にしても、大体七〇%から九七%までの人が脱税しておるわけですよ。それから、その脱税額が総計して、五十八年で年間約六千億円もある。だから、そういう前提に立っておる。
例えば、個人申告所得の実調率は四%だから、個人申告所得の脱税が一千億余りもありますけれども、それの二十五倍あるとは言いません。あるとは言いませんけれども、その全部を含めて、六千億の脱税の数倍はあるということは間違いないと思います。まあ、兆単位の脱税があることは間違いがないんです。だから、これを改善する措置をやっぱりとってもらわないといかぬと思うんですね。
欧州を見ましてもそうでございますが、源泉徴収を受けているまじめに働く皆さんは、本当なら個人申告が必要だと私は思っているのです。欧州に行ってみると税の不公平感が意外にない。それはなぜかというと、必要経費をはじいて申告ができるからでしょう。そういう意味で、住宅ローンに対する控除、アメリカは利子は無制限に控除しておりますが、一言だけ聞いておきたいのであります。御検討願いたいのです。
特に、三月の個人申告税がどうであったかというのがもうそろそろわかってきますが、この辺が非常に気になる点です。 それから、三月の決算がやはり円安になった環境で石油価格がどうなったかという問題、昨年との比較でどうなるか。それから、三月期でほかの業種がどういうふうに輸出が伸びない環境で決算をどう締めくくるか、配当は維持しなければいけませんので、その辺を会社決算としてどう出してくるか。
それから、三月の個人申告税はどうなるか、これは日銀の方では見通しがございますが、現在それは収納中の申告にかかっておりますので、それがどうなるかということは、われわれ税の方から見ればもっと確定的なものがほしいわけで、したがって三月の個人の数字がどうなるか、それから三月の法人の税金がどう入るかは、今後にかかっておるということでございます。
繰り返しますが、三月の個人申告税がわからないというのが、いま申告中でございますから、日銀の方の国庫収支での三月の数字ということよりも、むしろ実際入ってくるのがどうなるか、ここにやはりかかっておるということ。
私は、五十四年の審議のときには、そこまでは言いませんでしたけれども、やはり税金が重くなるということになれば、なるべく、個人申告である個人開業医の方々から見れば、所得を減らす方法を、いい悪いは別ですよ、道徳的にいい悪いは別としても、そういう方法をとるというのは経済的にはわかるわけですね。
そうすると、今度は被害証明ということになりますと、恐らくやっぱりそのときの基準によって、個人申告でもちょっとこれは多過ぎるんでないかとか、いろいろチェックして数字をきちっと整理するわけです。そうすると、今度は国の方に災害報告をします。そういう金額から割り出して、個々の住宅なり家財なんかの被害というふうなものも割りがえしていくことになると思うんです。
たとえて言えば、ある中小企業の経営者がわしはこの役者が好きだからこの役者にやろうと言って会社の本勘定から出して、その役者は役者で個人申告をするということと同じことだと思うので、むしろ国としては超過累進税率の所得税で納めてもらった方がずっと得なんでございますが、そういう本勘定を通じて実在の相手方に支払ったという事例を現に告発し、しかもその事業主がすべてを失って現在悶々として裁判を仰いでいるわけでございますが
いまは個人申告所得税と法人の比較をする時間の余裕はありませんが、法人税一つについて見ましても、いろいろとこれについても問題はあります。政府におきましては、法人税はすでに徴収の限界に来ておる、こういう御意見もあり、法人税を増徴することは資本蓄積を鈍らせ、経済活動をバックさせるものである、こういういろいろな御意見もあると思います。
○武藤(山)委員 みんな守秘義務で中身はわからぬというようなことになるのですが、現在の昭和五十年度末で滞納税額ですね、特に個人申告所得の場合の滞納金額が、国税庁の発表でも一千百六億円ありますね。この中にはかなり古いので過年度以前、もっと十年、十五年前に課税された所得で裁判になっている、たとえば吹原事件の吹原弘宣、森脇文庫の森脇何がし、また殖産住宅の東郷の脱税、みんなこれは新聞をにぎわした大口脱税。
ところが、児玉氏の個人申告所得は、四十六年は四千六百一万四千円、四十七年は四千三百二十二万九千円、四十八年は四千六百五十万七千円、四十九年が五千万一千円、どこにも当てはまりませんね。そうすると、この数字から見る限りにおいては、一体この食い違いはどうなるのか。もしそのまま児玉氏のところにとまっておるとすれば、これは所得税法違反の対象になる。
丸紅伊藤専務の個人申告所得と課税状況。児玉氏の個人申告所得と課税状況。全日空に対する政府資金の融資状況。F104決定に至る政府調査団資料及び政府決定経過及び国会提出資料一式。トライスターの全日空採用に関する全日空と政府間の協議内容に関する資料。児玉氏の入手した資金の配付先一覧。伊藤氏の署名した財務上の処理をあらわすロッキード社の財務資料。在日ロッキード事務所の税務、財務諸表。
○高橋会計検査院説明員 まず最初の、滞納処分その他徴収上の措置についての検査が不徹底ではないかという御質問でございますが、なるほど、現在の検査体制からいきますと、法人税の調査、決定、それから個人申告所得税の調査、決定などに重点を置きまして検査を施行しております。しかし、ある時期におきましては、滞納処分など徴収上の措置につきまして十分検査をした時期もございます。